10時の太陽

中高年の皆さんに役に立つ情報を発信したいと考えております。

教育資金の一括贈与

2013-10-15 11:48:44 | Weblog
■教育資金の一括贈与非課税制度

平成25年度税制改正で一番の目玉減税といえば、この「教育資金贈与信託=
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」だといえます。

今回はこの制度の詳細と、他の規定との関係や使い勝手などをお伝えします。

■制度の概要など

30歳未満の受贈者の教育資金に充てるために、その直系尊属が金銭等を拠出し、
金融機関に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の
額のうち受贈者1人につき1,500万円までについては、平成25年4月1日から
平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さないこととする。

ここで、教育資金とは、文部科学大臣が定める「学校等に支払われる入学金
その他の金銭」及び「学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの」
とされています。

後半の学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のものとは、塾代などが
該当します。
またこの場合の上限は、500万円となります。

イメージとしては、祖父母が孫に、今後の教育資金(大学費用や塾代等)と
して、事前に一括で1500万円(塾代部分は500万円)を上限に非課税贈与
できるというものです。

■終了時の取り扱いなど

贈与を受けた孫などが30歳になるまでに全額教育資金として使ってしまえば、
特に課税関係は生じないのですが、もし使い残しがあったらどうなるのでしょうか。

「非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、
受贈者が30歳に達した日に贈与があったものとして贈与税を課税する」と
ありますので、ご注意ください。

また、受贈者が30歳になるまでに死亡した場合には、「非課税拠出額から
教育資金支出額を控除した残額については、贈与税を課さない。」とされています。

■相続税の大型節税対策となるかも?

この教育資金1,500万円非課税贈与は、直系尊属から30歳未満の受贈者へと
規定されているだけで、他に大きな制限がありません。

(具体例)
おじいちゃんとおばあちゃんの間に3人の子供がいて、それぞれ2人ずつ
30歳未満の孫が産まれているとしましょう。

すると、2人×3=6人の非課税対象となる受贈者がいることになります。

それぞれの孫におじいちゃんから1,500万円の非課税贈与を実行すると、

1,500万円×6人=9,000万円

をおじいちゃんの相続財産から除外することができます。
亡くなる間際でも、できるのかもしれません。
(この場合、3年以内の生前贈与加算規定の取り扱いがどうなるのかは
現時点では不明)

資産家のおじいちゃんで50%の相続税率がかかるのでしたら、
これで、9,000万円×50%=4,500万円の節税となります。

これを更に手広く実行すると、億単位の節税も可能です。

それでもそのお金が消費されて経済が活性化されれば、良い事なのかもしれませんが。

もちろん、こういった贈与が孫やその家族にとって本当に良い事なのか、
1,500万円の金額の妥当性などの議論は十分ありますが。

■教育資金贈与は他にもある

ただ、現行の税法の取り扱いでも、他の2つの規定があります。

1. 扶養義務者相互間の、一括ではなく必要な都度の贈与

相続税法第21条の3「贈与税の非課税財産」
次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
(省略)
二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与に
より取得した財産のうち通常必要と認められるもの

2.年間110万円までの贈与については贈与税がかからない

つまり、現状でも教育費については、上記の規定を使って非課税で贈与する
ことが可能ですので、合わせて覚えておいて下さい。





生命保険を使った相続対策(2)

2013-03-29 10:35:50 | Weblog
◆生命保険を使った相続対策(2)

 生命保険でできるのは、相続税の節税対策だけではありません。

「争族対策」にも活用できます。

 たとえば、土地や建物など、分けにくい不動産が遺産の大半を占めるような場合の遺産分割の対策にも使えるのです。

 子どもが2人いて、長男に不動産を相続させるとした場合、その財産に見合うように死亡保険金を設定し、自分(親)を被保険者、次男を受取人にしておきます。

 自分が死んだら、長男は不動産、次男は死亡保険金を相続し、相続財産の
バランスをとることができるのです。
(次男には不動産に対する遺留分放棄をあらかじめしてもらっておくと確実です)



 亡くなった人の財産を使えるようにするには、面倒くさい手続きが必要です。

 たとえば、預金を引き出そうとすると、相続人全員の印鑑証明書や戸籍謄本などが求められます。

 しかし、保険金の場合は、受取人だけの印鑑証明書と戸籍謄本だけで、保険金の支払いを受けることができますので、素早く支払われます。

 そのため、葬儀代などの支払いなどに充てることができます。

 終身死亡保険の役割は「死後の整理資金」というのもうなづけます。


 生命保険の基本的な機能は「万が一死亡したときの備え」ですが、相続に
関連する場合は、まったく別の目的、役割を与えることができます。

 お金持ちのための節税対策だけでなく、すべての方の分割対策にも使える
ので、うまく使えば、効果的で便利です。

生命保険を使った相続対策

2013-03-28 11:54:53 | Weblog
生命保険を使った相続対策(1)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 これまで縮小が検討されてきた生命保険金に対する相続税の非課税制度が、
2013年度の税制改正では据え置かれました。

 生命保険の死亡保険金は、相続財産ではありませんが、相続財産と同じように相続税がかかる「みなし相続財産」として取り扱われます。

 しかし、一定の非課税枠が認められています。

 死亡保険金のうち、「500万円×法定相続人の人数」までは相続税がかからないようになっているのです。

 夫婦と子ども2人で、夫が亡くなった場合、法定相続人は3人。

 したがって、夫が契約者(保険料を払っている人)・被保険者の保険で受取人が遺族の場合、1,500万円までは非課税扱いになります。

 しかし、保険に入ろうと思っても、すでに高齢で、過去に既往症があるために加入することができない、と思ってらっしゃる方も多いでしょう。

 確かに、長期に渡って保険料を少しずつ払い込む普通のタイプの保険に加入するのは難しいでしょう。
 しかし、「一時払い終身保険」などのように、保険料を一括で払い込むタイプであれば、加入できるモノがあります。

 この場合「現金1,500万円で死亡保険金1,500万円を買う」ことになるのです。

「なに?それにどんな意味があるんだ?死亡したら、また現金1,500万円が
払われるだけだから同じじゃないのかぃ?」・・・違うんです!


 現金1,500万円を持って亡くなると相続財産は1,500万円ですが、死亡保険金1,500万円は、非課税なので相続財産は0とカウントされます。
 同じ価値を持つものでも、形を変えることで得するんですね。

 このような仕組みがある理由は、「遺族の生活保障」という考え方からです。

「遺族が受け取る保険金の全額に相続税をかけるのはヒドいでしょ。自分が万が一亡くなっても遺族の生活が維持されるようにと保険に入ったのに、そこにまで税金をかけるの?」という考え方があるからです。

 遺族の生活保障を意識する必要がないほど高額の財産を持っている人が、
節税対策で使うのです。


 生命保険を活用した相続税対策は、このような節税対策だけではありま

25年税制改正

2013-02-01 16:13:13 | Weblog

 ◆2013年税制改正はこうなる!!(2)相続税。


 非課税枠(基礎控除)が現在の「5,000万円+(1,000万円×法定相続人の
人数)」が、「3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)」になります。

 これによって、これまで相続税に縁がないと思っていた方も、相続税の対
象になる可能性が高くなってきました。

 さらに、相続税の税率がアップします。

 たくさんの財産を持って亡くなった方の遺族には、これまで以上の相続税
がかけられることになります。

 税率がかかる財産(課税価格)について、1億円まではこれまで通りです
が、これまで、1億円~3億円の税率40%、3億円超の税率50%だったのが、
2015年からは1億円~2億円の税率40%、2億円~3億円が45%、3億円~
6億円が50%、6億円超が55%になります。


 次に、亡くなった人の自宅を相続したために、納税のために自宅を手放さ
なければならない事態を防ぐために設けられている「小規模宅地の評価減の
特例」が拡充されます。

 現在は、自宅の宅地240平米までの土地の相続税評価額を80%減するルール
ですが、2015年からは330平米にまで広がります。

 都市部で地価の高い自宅を持っている人にはありがたい話ですね。


 また、この制度について、現在は、二世帯住宅のうち、完全分離型(完全
に別戸と認識できるもの)は、一部の例外を覗いて適用されないことになっ
ていますが、それがなくなり、適用を受けることができるようになります。

 また、亡くなった人が老人ホームに入所していた場合も、それまでの自宅
はもう自宅でないと認識されて適用されない点も見直しが行われ、介護目的
の入所・賃貸住宅にしていないことを条件に、適用されるようになります。

 なお、完全分離型の二世帯住宅と老人ホームについては、2014年から適用
されるようになります。1年前倒しの適用です。

25年税制改正

2013-02-01 16:08:59 | Weblog
◆2013年税制改正はこうなる!!(1)住宅ローン減税。

 先週24日に与党が来年度の税制改正大綱をまとめました。

 これで政府・与党案が固まったことになります。これから、国会に提出さ
れ議決されますので、正式にはまだ決まっていないのですが、増税項目など
は、事前に民主党と協議されてますので、ほぼ、この線で決定されると思わ
れます。

 「住宅ローン減税」 が、以下のように決定しました。

 まず、消費税率が5%の物件と、8%・10%の物件とでは、扱いが異なる
ことを押さえることが大切。

 消費税率アップの影響を受けない(5%のまま)ように行動する場合は優
遇の幅が小さい。

 消費税率アップの影響を受けないようにするには、
・来年3月末までに物件の引渡しを受ける、あるいは、
・今年の9月末までに建築工事請負契約を締結して来年4月以降に引渡しを
受ける
 ことが必要ですね。

 いっぽう、消費税率8%・10%になると、税額負担がアップするので優遇
幅が大きくなっています。


■消費税率5%のとき

○一般住宅

・2013年1月~2017年12月までの入居について、住宅ローンの年末残高(限
度額は2,000万円)×1%の所得税が10年間にわたって減税されます。

 なお、所得税から差し引けない額は、住民税から97,500円を限度に差し引
かれます。

 減税の規模は、10年間で最大200万円になります。


○認定長期優良住宅・認定低炭素住宅

・2013年1月~2017年12月までの入居について、住宅ローンの年末残高(限
度額は3,000万円)×1%の所得税が10年間にわたって減税されます。

 なお、所得税から差し引けない額は、住民税から97,500円を限度に差し引
かれます。

 減税規模は、10年間で最大300万円。


※上記を平たく言うと、今年いっぱいで終了する予定の仕組みが、あと4年
間、ただ延長されるということ。優遇幅は拡大しません。



■消費税率が8%・10%のとき
 時期は、2014年(来年)4月以降入居ですね。

○一般住宅

・2013年4月~2017年12月までの入居について、住宅ローンの年末残高(限
度額は4,000万円)×1%の所得税が10年間にわたって減税されます。

 なお、所得税から差し引けない額は、住民税から136,500円を限度に差し引
かれます。

 減税の規模は、10年間で最大400万円になります。


○認定長期優良住宅・認定低炭素住宅

・2013年4月~2017年12月までの入居について、住宅ローンの年末残高(限
度額は5,000万円)×1%の所得税が10年間にわたって減税されます。

 なお、所得税から差し引けない額は、住民税から136,500円を限度に差し引
かれます。

 減税規模は、10年間で最大500万円。



 さて、「消費税率5%」と「8%・10%」の違いは2つ。
 ・年末の住宅ローン残高の限度額
 ・住民税から差し引ける限度額


 なお、消費税率8%・10%のときに、所得税・住民税の両方からも差し引け
ない金額を現金給付することになっていますが、その場合の制約(年収制限な
ど)はこれから決まる予定のようです。




相続対策

2012-12-11 10:12:46 | Weblog
生命保険を使った相続対策について・・・。

 死亡保険に加入していない方は、加入することで相続税の節税をすること
ができます。

 なぜなら、死亡保険は、保険金の一部が非課税財産になるというルールが
あるからです。

 「500万円×法定相続人の数」が非課税財産額です。

 自分が死亡したときの遺族の人数が3人の場合(たとえば配偶者と子ども
2人)、1500万円までの死亡保険金は非課税財産になります。

 
 相続税の節税は、死亡時の財産評価額を少なくすることがとても効果的。

 終身保険を資産運用として使うよりも、相続対策で使うほうが、スッキリして納得感
があると思います。


 さらに保険のいいところは、契約するときに、保険金受取人を指定するこ
とができる点。

 さきほどの例でいうと、現金1500万円を持って亡くなったら、その遺産は
遺族で協議して誰が相続するかを決める必要があります。

 ところが、保険金は受取人が指定されていますから、遺族どうしの協議が
必要ありません。

揉める余地がないお金です。

協議を経ないため、受取人は保険会社に請求すればすぐに受け取ることが可能です。

 一時払い終身保険のなかには、健康告知が不要なもの、必要でも簡単な告知で済むモノがあります。

 既往症がある人でも入れるので、高齢者でも大丈夫です。

◆来年10月から年金が減る!!

2012-11-21 12:58:25 | Weblog
◆来年10月から年金が減る!!




 なんでも、外国の高齢者は公的年金で足りない分を、自分の貯蓄から取り
崩して生活するのが普通なんだそうです。
 しかし、日本の高齢者は、使い切れない年金を貯蓄しているんだそうです。

 みんながみんなではないと思いますが、そんな傾向があるそうです。

 来年10月から「もらい年金」の減額がはじまりそうです。

 そもそも年金は、物価の変動に応じて金額を変えるルールになっています。
 仮に、物価が上がっても年金額が変わらなければ、暮らしは貧しくなりま
す。・・・50円のモノが100円に値上がりしても収入が100円のままなら、以
前はそれが2個買えたのに今は1個しか買えなくなります。

 逆に、物価が下がったのに年金額が変わらなければ、暮らしは豊かになり
ます。

 2000年度から2002年度に物価が下がったのに、年金水準は据え置かれまし
た。その影響で、現在の年金は本来よりも2.5%高くなっています。

 累計ではすでに7兆円、単年度では1兆円のもらい過ぎが生まれていると
いいます。

 このまま放っておいたら、もらい過ぎはどんどん増えて、年金財政がさら
に圧迫されます。

 この事態を解消するために、来年10月分から年金額を減額することで、与
野党の合意が成立。

 2.5%の減額で、国民年金受給者は、月1,600円減ることになります。

 厚生年金受給者も同じ割合が減ることになります。

お宝保険

2012-11-07 22:02:30 | Weblog
◆1990年代前半までに入った生命保険は、ゼッタイ解約しない!?

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 これ、なんだかわかりますか?

 1952年3月~1976年2月 :4.0%
 ~1985年3月     :5.0%
 ~1993年3月     :5.5%
 ~1994年3月     :4.75%
 ~1996年3月     :3.75%
 ~1999年3月     :2.75%
 ~2001年3月     :2.0%
 2001年4月~     :1.75%

 ※2008年4月生命保険文化センター「なるほど生命保険 知っ得 Q&A」

 生命保険各社の標準的な「予定利率」の推移(3利源配当タイプ)です。


 生命保険に入ると、万が一のときに保険金を受け取る代わりに、私たちは
毎月「保険料」を保険会社に支払います。

 その保険料の一部は、将来の保険金の支払いに備えて保険会社が運用しま
す。「予定利率」とは、その運用利率のこと。

「予定利率」は契約時に保険会社が私たちに約束する利率。
 基本的にはずっと変わらない「固定利率」です。

 保険金額が同じであれば、「予定利率」が高いほど、保険料は安くなりま
す。私たちは、割安な金額で保険金を買うことができるのです。


 では、あらためて、上の利率をみてください。

 ~1996年3月までに加入した貯蓄性の高い保険は、ちまたでは「お宝保険」
と言われています。予定利率は3.75%以上です。

「貯蓄性が高い」とは、具体的には、「個人年金保険」「終身保険」「養老保険」などの商品。

 これらの保険に1990年代前半までに加入している場合は、そのまま継続したほうがいいですね。

 現在の預貯金よりもかなりいい利回りの「貯蓄」と考えることができますから。


扶養と贈与

2012-10-28 18:55:29 | Weblog
家族間での「贈与」と「扶養」の境界線。


 先週の日経新聞に、私たちの身近な家族間のお金のやりとりと贈与の関係
についての記事がありました。

 
 まず、親子間でも夫婦間でも兄弟間でも、「1年間に110万円を超える財産
の贈与を受けたら、受けた人は贈与税を払わねばならない」ということを知
っておく必要があります。

 しかし「贈与」でない場合には、110万円を超える財産を渡しても贈与税の
対象にはなりません。

 キーワードは「扶養」。

 学費や仕送りには、年間110万円を超えても贈与税はかかりません。
 親子や祖父母・孫などの親族どうしは、互いに助け合う扶養の義務がある
からです。扶養とは生活の面倒をみるということ。

 扶養義務がある範囲は、おじいさん、おばあさん、父、母、自分、兄弟、
配偶者、子どもまで。

 面倒をみられる人の年収や貯蓄に明確な制限はなく、援助の金額は「生活
費や教育費で通常必要と認められるもの」ということなので、とてもあいま
い。

 ポイントとしては、

◆車や住宅などの贅沢品の代金は贈与とみなされる。

◆扶養のためにお金の受け渡しをするには、
・もらったお金は残さずに使い切る
・大学進学の費用などは4年分まとめて渡すのではなく、必要時に必要額を
渡す(もらう)
・学費はできれば学校に直接払い込む

、、、だそうですが、やはり、「贈与」と「扶養」の境界線は、薄ぼんやり、
霞がかかっているように思えます。

 こういった部分は、明確に線引きすることのほうが、弊害が多いのでしょ
う。

消費税アップ

2012-10-16 11:31:44 | Weblog
消費税率のアップが決まりました。
 
 今回決まったのは、消費税だけではありません。

「社会保障と税の一体改革関連法」ですので、社会保障に関することも決まり、消費税以外の税のこともあります。

(1) 筆頭は消費税です。

 現在の税率5%が、いまから約1年半後の2014年4月からは8%になります。

 そしてその1年半後の2015年10月からは10%になります。

 私たちが消費生活をしていく上での影響は、「そのほとんどすべて」と考えてよいでしょう。

 私たちの暮らしの中で、消費税がかからないものは、土地、家賃、生命保険料、損害保険料、税金、医療費、授業料など、ごく限られたものです。

  産経新聞によると、2011年(昨年)と2016年(消費税10%アップ後)の消費増税の影響額は、年収500万円で年間16.7万円アップ、年収800万円で24.92万円、年収1,000万円で29.4万円といいます。


(2) 増税は、消費税だけではありません。

 税金関連では、東日本大震災の復興増税(所得税・住民税)、子ども手当導入に伴う住民税の年少扶養控除の廃止に伴う増税、地球温暖化対策税(環境税)の創設、自動車関連税の減税などがあります。

 社会保険料に関していうと、もうすでにだいぶ前から、厚生年金保険料が毎年10月に段階的にアップしています。

 さらに、子ども手当(新児童手当)の縮小と所得制限の開始、東京電力の家庭向け電気料金の値上げなどがあります。

 先に挙げた消費税の影響も含め、これらの影響額は、2011年と2016年を比較すると、年間、次の金額だけアップすることになりそうです。

 年収500万円世帯で年間34.14万円。

 年収800万円世帯で年間44.37万円。

 年収1,000万円世帯で年間62.93万円。

 その他にも、近い将来には、負担が増える話があります。

 高所得者に関して、最高税率の引き上げが行われそうです。

 財産家に関して、相続税の課税対象の拡大や税率のアップも行われそうです。

 この2つは、年末の与野党協議で具体化される予定です。


(3) 社会保障のうちの「年金」については、年金保険料の最低納付期間が短くなります。現在は、公的年金に25年間以上加入してなければ、老後の公的年金を1円も受け取ることができません。

 この「25年」が「10年」になります。

 このことは、支払った保険料が自分にとってムダにならないという面では喜ばしいことです。

何れにしても、負担は増える方向に行きますから、私たちは家計のやりくりを見直し、生活を防衛するためにも対策を講じる必要があります。